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宅建士証の更新についてですが、事務禁止期間中の法定講習は受けられるのでしょうか?

宅建士証の更新についてですが、事務禁止期間中の法定講習は受けられるのでしょうか?また宅建士登録をした知事以外の都道府県知事のところでも法定講習は可能なのでしょうか? 以上2点なんですが、詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    法第22条の3第2項には「宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者」とあるだけで、事務禁止期間中の者などの講習を受けることができない条件はありません。更新手続きもできます。ただし提出義務(法22条の2第7条)がありますので、満了するまでは宅建士証を手にすることはできません。 しかし本番試験問題には、そんなヤワな問題は出ないと思いますので、もう少し掘り下げた勉強が必要です。たとえば「登録の移転」は事務禁止期間中にはできません(法第19条の2但し書き)。 法第22条の2第2項には、法定講習の定義として「登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習」とありますので、原則としては登録都道府県内でしか講習は受けられませんが、他の都道府県にある講習場所を登録都道府県知事が指定する特例があるなら可能です。 実際に大半の都道府県では「他都道府県における法定講習受講許可申請書」を提出すれば事情次第で例外的に特別許可されるようです。

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