教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

通関士試験問題で、質問です。「本邦の船舶以外の船舶」という表現は、「内国貨物」ということでしょうか?

通関士試験問題で、質問です。「本邦の船舶以外の船舶」という表現は、「内国貨物」ということでしょうか?解説で、「本邦の船舶以外の船舶により外国の排他的経済水域の海域および外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を 当該船舶から他の国に向けて送り出すことも、「輸出」に含まれる(定率法2条)」 とありました。 「内国貨物を外国に向けて送り出すこと」=「輸出」というのは理解できますが、 本邦の船舶以外の船舶が、「内国貨物」なのか「外国貨物」なのか理解できません。もし内国貨物なら、それはなぜでしょうか? 博識の方、お分かりになる方、教えてください!

続きを読む

93閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    関税法 (定義) 第二条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 一 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。 二 「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。 三 「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。 四 「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。 以上の定義から「本邦の船舶以外の船舶により外国の排他的経済水域の海域および外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物」は、内国貨物でも外国貨物でもありません。 関税定率法 (定義) 第二条 この法律又はこの法律に基づく命令において「輸入」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条(定義)に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第一項第二号に規定する行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいう。 関税定率法は、関税法の輸出に加えて、日本以外のA国からB国への貨物の移動も輸出に含めています。 これは不当廉売関税等において必要になるからです。 関税法と関税定率法とでは、輸出の定義が異なることに注意が必要です。

    3人が参考になると回答しました

  • この場合の 船舶とは、「貨物」とは 別のものです。 ですので船舶は「内国貨物」でも「外国貨物」でもありません。

< 質問に関する求人 >

通関士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる