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FP2級の問題について教えて下さい。 建築基準法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。1. 地方公共団体は、建築物の用途または規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例によって、建築物の敷地と道路との関係についての制限を付加することができる。 2. 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について、防火地域の規制が適用される。 3. 建蔽率60%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限の規定は適用されない。 4. 前面道路の幅員が12m未満である第一種低層住居専用地域内の建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「当該道路幅員に10分の4を乗じて得た数値」のいずれか低い方の数値以下でなければならない。
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ちょっと前後の条文を参照しないと意味がとりにくいけど、 建築基準法第53条第3項第一号 防火地域(第1項第二号から第四号までの規定のよる建ぺい率の限度が8/10とされている地域を除く。)内にある・・・ と書かれています。つまりは、建ぺい率の適用を受けないのは防火地域で、かつ、建ぺい率の限度が8/10とされている地域です。 ただこの条文の日本語はすさまじくわかりにくいので、法令集読むだけでは理解できないかも。
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