ドローンに国家資格は存在しません。 法律上は誰でも買うことが出来、又飛行させることが出来ます。 自重200g未満のドローンは、カテゴリー的には「おもちゃ」に分類されますので、航空法の制約を受けません。飛行空域の土地所有者・管理者の許可があれば特に航空法上は飛行を妨げるものはありませんが、他人の敷地に入り込んだり無断で撮影などをすれば、民法や刑法上の責任を問われることもあります。よくYoutubeなどで公園でドローンを飛行させた動画をUPさせている人もいますが、都市公園はほとんどドローンの飛行を禁止していますので、違法行為を自ら発表しているようなモノです。 200g以上のドローンを国交省航空局が定めるDID地区(人口密集地)で飛行させるには、航空局に飛行許可申請を出す必要があります。10時間以上の飛行実績と航空局が定める基本的な操縦が出来る事が求められますが、今の所自己申請なのでザル法です。 いくら払うの?という質問に対しては、自動車保険と一緒で何かあった場合の保険には入っておいた方がよろしいかと思いますが、その必要がないというならドローンの所有に関して費用が発生することはありません。
年間払うと言う考え自体間違い。 車の免許に年間払う料金がある? 詐欺られてるよ
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