特定業務契約職員とは、各種届出の受付・入力や、総務事務等に関する業務を行っていただく職員の採用情報です。 有期雇用職員に特定業務契約職員が当てはまります。 原則、年度単位の1年契約※更新は4回まで(最長5年)ただし、22年1月に採用する者の初回の契約期間は1年3か月とする(最長5年3か月) ○国民年金推進員に相当する業務の従事者は22年9月までの契約とする(更新なし) ○原則、1年以内の契約※更新は2回まで(最長3年)ただし、22年1月に採用する者の初回の契約期間は1年3か月とすることができる(最長3年3か月) ○期間の定めはない ①日々雇用職員(1年未満)②日々雇用以外の職員 ○同左 ○原則として異動はない 勤務場所 ○本部、ブロック本部(事務センター含む)、年金事務所等 ○異動は一定地域内に限定される(転居を伴う異動を命ぜられることはない) https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/03/dl/s0326-9c.pdf
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