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登記について 建物の場合は新築をすれば所有権保存登記 中古など前に持ち主がいた場合は所有権移転登記

登記について 建物の場合は新築をすれば所有権保存登記 中古など前に持ち主がいた場合は所有権移転登記土地の場合、新たに土地が生じた場合は所有権保存登記 それ以外はすべて所有権移転登記になりますか? 他に所有権保存登記するケースはありますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    新たに土地が生じた場合は、生じた原因によります。 未登記でない場合は所有権保存ではなく分筆による土地の筆数を増やす場合(地番1番1の土地を1番1と1番2に分筆)は分筆前の登記簿を移記(識別不発行)要は登記簿の記録を分筆後にできた土地の登記簿にコピー。 合筆で地番が変わった(地番2番1の土地、2番2の土地を合筆して地番3番の土地にした)ということであれば合併による所有権登記(識別発行)。 他にも都市開発事業の換地処分による登記(識別発行)、地図作成による合併登記(識別不発行) があります。 未登記の場合は、所有権保存になります。 なので、それ以外がすべて所有権移転かと言われると違います。 他に所有権保存登記するケースはありますか? →土地収用法に基づく収容判決による所有権保存登記(土地) 不動産登記法第74条2項申請に基づく所有権保存登記(新区分建物) 表題部がある甲区欄が未登記の建物の所有権保存登記(築年数経過問わず) などがあります。

  • そんなイメージで結構です。 正確には、分譲住宅を最初に購入する所有権保存登記なんてのもありますがね。

  • 新築の建物の場合は、 表示登記→保存登記 土地は、所有権移転登記 中古建物の場合→所有権移転登記 中古建物の土地→所有権移転登記

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