学校側と話し合うしかないですが、入学規約で「前納された学費は退学しても返還しない」となっていれば無理です。それを承諾して入学をしたのですから。 ただし、学校側に明らかな落ち度があり授業を履行していないと証明できれば返還の可能性もありますが、オンライン授業は実施されていたようですから無理だと思います。又、退学以降の授業料に関して言えばあなたから見れば「まだ受けていない授業の分だから返して」という言い分になるでしょうが、学校側から見れば入学時点で生徒数を勘案して年間予算を組んで運営してます。ほとり退学したら返金するということしていたら学校の運営に支障が生じます。そのために当初の「入学時の承諾書」いわば契約書を交わしています。 ということで「返金は無理」だと思います。
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専門なんて、銭儲けです。 オンラインは、専門の責任ではなくコロナで仕方がないこと。 辞めるのは、あなたの都合。 あなたが辞めた後に、二年三年があれば毎年入る金は入らなくなり、専門としても痛手です。そこに人を補充は出来ません。かえってその分を請求したいのが、専門側の事情です。 ∴返却するはずもないです。 専門を学校と仰いでいても、銭儲けの組織に変わりはないです。 それでもと言うならば、裁判するしかなく、極わずかかえってくるかもしれませんが、勝てる保証もないです。 元専門に関与していて、銭ゲバ体質に嫌気がさし退職しています。
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論理的な回答がありますので、金額レベルでのみ考えてみます。 弁護士を立てて授業料返還を求めるとします。 その場合、150万円を入学金などの一時金と1年間の授業料に分けます。 返還の対象は主に1年間の授業料です。(仮に1年間の授業料を100万円とします。) 弁護士の交渉の末、100x50%=50万円が返還対象になりました。ここで、50万円が返ってきてわーい、わーいとはならないのです。弁護士さんの報酬の問題があるからです。 弁護士の報酬は固定費(手付金・着手金)+歩合報酬・成功報酬というような形が多いです。固定費は結果いかんにかかわらず払うものです。成功報酬は交渉、裁判等により得た経済的利益のXX%を払うものです。固定費は成功報酬とは別、成功報酬があれば成功報酬から固定費を差し引くなどは契約によります。 弁護士さんの報酬合計が40万円なら、質問者さんの手元には50-40=10万円しか残りません。(弁護士さんの報酬合計が25万円なら、25万円残ります) 仮に返還金額がなければ、弁護士さんの固定費が赤字となります。 (質問者さんの手間もかなりかかることです。) 以上から、私なら残念ですが諦めます。 ただ弁護士さんの相談だけはされた方がいいしょう。30分=2万円程度の相談料として、4万円くらいで相談できます。
入学時の規約に謳われているというなら直ちに返還を求められるものではないので、裁判してみるしかないでしょうね。 あなたが入学したことによりかかる経費と一定の学校側に保証されるべき利益を勘案して、それでも返すべきものがあると判断されるなら返還が認められるかもしれません。
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