教えて!しごとの先生
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通関士試験、課税価格の計算で、写真の「二」広告宣伝費を売り手と買い手で折半した時、売り手の負担分を仕入書価格から控除でき…

通関士試験、課税価格の計算で、写真の「二」広告宣伝費を売り手と買い手で折半した時、売り手の負担分を仕入書価格から控除できないのは分かりましたが、買い手が払った分は足さなくて良いのでしょうか?

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