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アルバイトでも月収8万8000円を超えると所得税が引かれるとのことですが、これは掛け持ちの場合でも適用されるのでしょうか…

アルバイトでも月収8万8000円を超えると所得税が引かれるとのことですが、これは掛け持ちの場合でも適用されるのでしょうか?例えば A社で5万6千円、B社で4万円稼いだ場合はどうなりますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    月収8万8000円超から所得税が源泉徴収されるのは、年末調整した場合ですね。 年末調整は一社でしか出来ませんので、A社で行うと仮定します。 すると、A社からの給与所得は8万8000円を超えていないので源泉徴収されません。 しかし、源泉徴収していなB社では源泉徴収されます。金額は3.063%なので4万円だと1225円です。 だた、2箇所以上から給与所得があると確定申告が原則必要です。 確定申告をしないと場合によっては脱税で逮捕されたり、追徴課税で本来支払うべき額に加えて多く払う事を求められる場合もあります。

  • 所得税は年収に対してかかります。 それでも、会社は月収ごとに算定し源泉しますが、88000円を超えなければ差引しません。 2か所で超えても会社はそれを把握できませんから、差引しません。 それでも、給与で年収で103万超えれば所得税が発生します。

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    なるほど:1

  • 1ヶ所にしか提出できない扶養控除申告書を提出した方が主たる給与の支払者として源泉徴収区分に甲欄が適用されて月88,000円まで所得税を引かれない。(電算機計算の特例を除く。) 扶養控除申告書を提出していない方は源泉徴収で乙欄が適用されて金額が少なくても最低3.063%の所得税を引かれる。

    知恵袋ユーザーさん

  • 掛け持ちの場合は、 メインのところは、88000円をこえる?こえないで 引かれるのがきまるんだけど サブのところは、そもそも 1000円でも 30円引かれるように かならず引かれることになっている

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    なるほど:1

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