解決済み
まず育休延長には かならず園から不承諾届というものをもらわないといけません。 また、認可無認可は園の形態であり、育休など個人には関係のない問題です。 基本、保育園というものは働いているか、求職中じゃないと入れません。 いろんなごまかしを言っても無駄です。 盆明けにまだ権利が残っているなら別です。 だいたい育休は1年です。 あまりごまかしたりうそをついたりすると 育休中にもらった手当は返納しなくてはなりません。 また、あなたは産休と育休をかなり勘違いなさってますが、 ・産前は個人の自由で働きたければはたらいてよい。 よく、働いていないのに預ける家庭がありますが、 待機がない地域は家事困難などで入れることがあります。 しかしながらそれも職場には いう必要があり、 手当は1年しかもらえないのにごまかしていると 後でいろいろトラブルになります。 (かといって出た分育休延長に回すなどはできない。後で言いますが育休とは別物。) ・産後は母子保護の観点から労働禁止。職場が出てというのは厳禁。 ・育休は、雇用継続を条件に出る福祉制度。育休を理由に解雇をしてはならない。ただし、復帰後は継続が条件。育休取得後に退職は、手当返納することもある。育休は絶対取らなければならないものではない。取得後、子供を預ける施設がないなどの理由で延長は可能。
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る