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森林インストラクターの資格をとりたいと考えている者です。実技試験の免除について、お聞きしたく質問いたしました。全国森林レクリエーション協会のHPには、 『下記に該当する者は、申請により実技試験が免除されます。 当協会が主催する森林インストラクター養成講習を修了した者国、地方公共団体、公益法人等が行う森林インストラクターの養成講習(当協会が認定したもの)を修了した者』 とありますが、 講習の一部(例えば「森林」の分野だけ)を受講すれば、免除されるものでしょうか? それとも、「森林」「林業」「森林内の野外活動」及び「安全及び教育」の全範囲の講習を受講しなければ免除されないのでしょうか? また、これから西日本で受講可能な 「国、地方公共団体、公益法人等が行う森林インストラクターの養成講習(当協会が認定したもの)」 があれば教えてください。
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直接お聞きください 何で遠廻りします?
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