教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

通関士試験第50回 2016年度 関税法 特例延滞税についてですが、 「特例延滞税額を超える部分の金額に相当する金額…

通関士試験第50回 2016年度 関税法 特例延滞税についてですが、 「特例延滞税額を超える部分の金額に相当する金額を限度として、免除することができる」というのがどう理解すればいいのか分かりません。 特例延滞税額は特例で免除される期間の額のことと思ってます。 分かる方教えてください。 よろしくお願いします。

続きを読む

125閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    第2問ですか? 税関長は、国税徴収の例により滞納に係る関税の全額を徴収するために必要な財産につき( ロ )をし、又は納付すべき税額に相当する担保の提供を受けた場合には、その( ロ )又は担保の提供に係る関税を計算の基礎とする延滞税につき、その( ロ )又は担保の提供がされている期間に対応する部分の金額のうち( ハ )を超える部分の金額に相当する金額を限度として、免除することができる。 答えは ロ 差押え ハ 特例延滞税額 で、特例延滞税額は、関税法附則第4項に 当該延滞税の割合が猶予特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第二項(延滞税の割合の特例)に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞税の額(第三号及び次項第二号において「特例延滞税額」という。) とあり、特例で免除される期間の額ではなく、猶予特例基準割合を超える額、つまり猶予特例基準割合にしますということです。

< 質問に関する求人 >

通関士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

税関(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる