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職業訓練指導員免許の欠格事項について、お尋ねしたいことがございます。

職業訓練指導員免許の欠格事項について、お尋ねしたいことがございます。成年被後見人等の権利制限に係る措置の見直し 職業能力開発促進法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の改正 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000200261.pdf によると改正以前は、 >成年被後見人又は(若しくは)被保佐人 という規定であったものを、 >心身の故障により職業訓練指導員の業務(キャリアコンサルタントの業務・ >技能実習に関する業務)を適正に行うことができない者として厚生労働省令 >(主務省令)で定めるものに改める とされました。 具体的には、同等の判断基準とみてよろしいのでしょうか?

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回答(1件)

  • 内容は同じことを言っていると思います。改定前の「成年被後見人又は(若しくは)被保佐人」という文言が抽象的でいわゆる「お役所言葉」で何を意味するのか分かりずらいので表現を具体的に改訂しただけと判断します。改定後の文言を 「心身の故障により職業訓練指導員の業務(キャリアコンサルタントの業務・技能実習に関する業務)を適正に行うことができない者として厚生労働省令(主務省令)で定めるもの」と改めただけですね。

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