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建築基準法53条の2第2項

建築基準法53条の2第2項前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。 の意味は、100㎡はバツ、300㎡はマル、ということでいいのでしょうか。 ちなみに200㎡はOKって認識でいいのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    逆です。 法53条の2 の建築物の敷地面積の最低限度の規定は、建築物の敷地が細かくなって建物同士が過度に密集する状態になるのを防ぎ、市街地火災の発生を抑える目的で定められます。 しかし、その面積をあまり大きいところで制限してしまうと、過度に私権を制限することになり、土地取引を滞らせることにもなりかねないので、その制限は200㎡を超えて大きく設定してはいけないよ、と都市計画の決定権を有する役所に対して縛りをかける規定となっています。 つまりそれぞれ、100㎡で制限するのは○、300㎡で制限するのは✕、200㎡を越えなければよいので200㎡は○、ということになります。

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