すでに内定が出ているなら、取消に関しては心配いらないと思います。 すでに内定を出しているなら、身辺調査も終わっているはずで、お兄様の職業等の事情は、採用する警察本部で把握済みかと思われます。 職員の任用は「能力の実証に基づいて行わなければならない。」(地方公務員法第15条)と法律に明記されており、もし採用取消をするなら、本人の能力不足を警察本部が証明する必要があり、お兄様の犯罪行為は本人の能力と無関係だからです。 ※内定を出す前ならば、家族に犯罪者がいる場合、「(あくまでも受験生本人が)面接でダメだった」という建前で不合格を出せるのですが、いったん内定を出した後の取消は相当困難かと思います。警察本部からは自主的な内定辞退を勧められるかもしれませんが、辞退は拒否できます。 ───── なお、無免許運転は、決して軽微な犯罪ではなく、刑事法体系の中でもかなり重罪のほうです。 法令上は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。 (道路交通法第64条、同第117条の2の2第1号) 実際には、初犯で30万円程度の罰金が相場で、刑務所へ直行ということはほとんどありませんが、決して軽微な犯罪ではありません。その辺りの認識は改めたほうがいいかもしれません。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る