解決済み
全部取って甲種になるというのは、乙種を1-6類全て取ってということでしょうか? もしそういう意味であれば、乙種全類とっても甲種保持ということにはなりません。 乙種全類と甲種は実務上はほぼ同じですが、違うのは、甲種を取得していればある類の実務経験6カ月以上あれば他の類の危険物保安監督者になることができる一方、乙1~6類保持者は保安監督者になろうとする類の実務経験が6か月以上必要となることです。
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消防法上の危険物は、6種類に分けられます。 第1類:酸化性固体 第2類:可燃性固体 第3類:自然発火性物質及び禁水性物質 第4類:引火性液体 第5類:自己反応性物質 第6類:酸化性液体 指定数量以上の危険物を貯蔵したり取扱ったりする場合は、製造所等(製造所・貯蔵所・取扱所)でなくてはならず、また製造所等で危険物を貯蔵したり取扱ったりする場合、取扱うことができる危険物取扱者の資格を持つ者か、危険物取扱者の立会いがないと取扱うことができません。 甲種の試験に合格すると「甲種危険物取扱者免状」が交付され第1類から第6類までの全ての危険物を取扱うことができます。 ちなみに現在は第4類と第6類の乙種危険物取扱者免状を持たれていますので、第4類と第6類の危険物を取り扱えます。 甲種の受験資格としては、 乙種免状4種類 ・第1類又は第6類のいずれか ・第2類又は第4類のいずれか ・第3類 ・第5類 の免状を取れば得られます。よって、あと第3類と第5類の乙種危険物取扱者免状を取ればいいです。また、第4類か第6類の危険物の取り扱いの実務経験2年以上でもいいです。
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