解決済み
高等学校教諭一周年免許証(工業)についての質問私は現在、理系の大学一年生です。教職課程(高校理科と工業)を履修しています。 どうやら父は大学生時代、ほとんど教職目的で科目を履修した覚えはないのに工業の免許を取得できたと言っており、調べたところ工業免許の教育職員免許法附則第11項の特例を利用したみたいです。 もちろん、特例に頼らず、教職に関わる科目を履修することが望ましいのはわかります。 ただ、今のところ免許取得は保険の意味合いが強いです。教師になるつもりのない学生の教育実習は大迷惑とも聞きました。そこで最悪、特例を使ってひっそりと工業免許だけを取得したいと考えています。 しかし、ヤフー知恵袋で工業の特例は2019年で廃止された と答えてる方がいらっしゃいました。なかなか調べても真偽がわからないのでその道に詳しい方、本当に廃止されたのか教えてください。 (一応、今年度の学生便覧には工業特例が載っていました。直接大学に聞けよと思いになるかもしれませんが、あまり直接大学側には聞きたくないです。推奨されていないので…)
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うーん・・・ これ、廃止された。と言えば廃止されたんでしょうが、今でも大丈夫です。 2019年の免許法改正時に、話題になったネタで、廃止派と継続派で、この知恵袋でも盛り上がったネタになります。 ちなみに私も一旦は廃止だと信じました。 (もしかしたら私が廃止を信じていた時の回答だったらごめんなさい・・・) というのも、質問者様が書いてくれているように、元々は"附則第11項"だったんです。 が、改正案が発表された時に、附則第11項が新法からは消えていました。 なのでそれを根拠として、附則第11項が条文から消滅したので、廃止された。という話になっている訳です。 ちなみに現在も附則第11項は無くなっていて、現行法では存在していません。 が、旧法の経過措置により、旧法時代に大学に入学した人は旧法が適用される事になっているので、2018年に大学に入学した人達は、まだ附則第11項を使用出来ます。 とは言え、附則第11項が無くなったのは間違いないです。 ちなみに附則第11項というのは・・・ 『別表第一の規定により高等学校教諭の工業の教科についての普通免許状の授与を受ける場合は、同表の高等学校の免許状の項に掲げる教職に関する科目について単位数の全部又は一部の数の単位の修得は、当分の間、同表の規定にかかわらず、それぞれ当該免許状に係る教科に関する科目についての同数の単位の修得をもつて、これに替えることができる。』 という規定でした。 ちなみにこれは確かに無くなってしまいましたが・・・ 2019年の法改正で、教員免許法施行規則第5条備考6と言う物が新設されています。 この内容については・・・ 『工業の普通免許状の授与を受ける場合は、当分の間、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の全部又は一部の単位は、当該免許状に係る教科に関する専門的事項に関する科目について修得することができる。』 まあ読むと分かりますが・・・ほぼほぼ同じでそっくりの内容です。 なので実質的には同じような条文が新たに増えて居るので、ほぼ影響はありません。 Q「附則第11項は今でもありますか?」 A「附則第11項は今はなく、2018年以前の入学者に限られます」 Q「附則第11項をこれから使う事は出来ますか?」 A「新たに使う事は無理です」 Q「附則第11項は廃止されましたか?」 A「はい、廃止されました」 Q「工業の特例はもうありませんか?」 A「いえ、今でも特例はあります」 とまあそんな感じなので、附則第11項の廃止が決まった時点で、その情報から知恵袋では特例廃止が盛り上がりましたが、入れ替わりで施行規則第5条備考6という物が新設されたので、ほぼほぼ同じ状態にはなっていますよ。 とりあえずはそんな感じですね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
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