我が国の法律は人を対象にして権利義務を定めています。 あなたや私という人ですね。 しかし、1人の人では大したことができない。複雑な業務を分担してやりたいということがあるから人が集まって集団になるのです。 さて、この集団はそのままでは人ではありません。ただの人の集まりなだけ。 こういうのを「権利能力なき社団」といいます。 権利能力なき社団のままだと、法律行為は社団としてはできず、代表者個人が行為を行うしかありません。 この場合、例えばマンションの上水設備の更新などで管理組合として発注することができず、契約上は代表者が発注することになります。代表者に過度な負担を強いることになったり、場合によっては死亡や制限権利能力者となった場合の契約の処理で揉めることになります。 そこで、管理組合自体を人と同様の権利義務の主体として扱うことで問題を回避する必要があります。こういう組合は人そのものではないですが、法律上は人と同じように扱うため「法人」と呼ばれます。対照的にいわゆる人のことを「自然人」と呼ぶこともあります。 法人は自然人にしか認められない性質の権利義務を除けば自然人と同等の権利能力を持ちます。 自然人にしか認められない性質の権利とは、例えば憲法18条「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」とか、憲法25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」のようなものを指します。 このような特別に自然人でなければ考えられない権利を除いては権利能力を認められるのが法人のため、簡単に作ったり無くしたりするわけにはいきません。 そのため、法人はその設立目的に応じて様々な法律に基づき、設立の要件が定められています。
一番大きいのは、法人名義で登記ができるようになることです。 管理組合は不動産売買契約を締結できますが、法人化していなければ管理組合名義での登記ができません。 この場合、管理組合の肩書をつけた理事長名義(例『甲マンション管理組合 理事長乙 』)での登記もできないため、結局、理事長個人の名義(乙)で登記をするようになります。これが紛争の元になるのです。 そこで、不動産を取得する場合、これを機会に管理組合法人の設立をするという流れになります。
株式会社などが法人格の代表例です。 組合も法人化するメリットはあります。 私が一番メリットを感じるのは銀行の口座を作った時に、ネットバンクやキャッシュカードが発行できる事です。 法人化してない組合は通帳は作れますが、カードは作れないので、窓口へ行かねばならん、それがめんどくさい。 他にも大規模修繕で融資を受ける事も可能となる。 まあ、簡単に言えば法人化する事で法務局や税務署からも認められた団体になるって感じかな。
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