解決済み
通関士試験の関税法の⚪︎×問題ですが、(写真の上)輸出に関して検査を必要とする貨物で郵便物以外のものについて、検査の完了を税関に証明し、その確認を受けないと許可をうけれない。 答えは丸ですが、 郵便物も対象じゃないかと思っています。 郵便物は検査完了の確認を受けなくても許可になるのでしょうか?参考書(写真の下)をみても、郵便物も他法令は適用され、検査完了の確認が必要と思うのですが、、
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これは、郵便物以外のものに限りとなっているのではなく「郵便物以外のものについて」とあるので郵便物はどうなっているかは関係しません。 このあたり試験問題を読むときに注意が必要なことです。
問題文の述語は「関税法第67条……に係る税関の審査の際に……その確認を受けなければ、……輸出の許可を受けることができない」であり、関税法76条1項で郵便物については67条の規定を適用しないと規定されているのだから、問題文の主語である「関税関係法令以外の法令の規定により……検査を必要とする貨物」から郵便物が除かれるのは正しいです。 この問題文は「67条の審査・検査の際に他法令をクリアしていることの証明が必要な貨物」に郵便物が含まれていないという意味であり、「郵便物は検査完了の確認を受けなくても許可になる」ということを意味してはいません。
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