解決済み
通関士の勉強をしております。 恥ずかしい事なのですが、次の文章を理解する事が出来ません。 わかり易く言うとどーゆー事なのでしょうか?経済連携協定における我が国以外の締約国である国・地域を原産地とする物品であって、その経済連携協定において関税の譲許が定められているものについては、特恵関税の適用の対象から除外されることになるが、経済連携協定に基づく関税率が特恵関税率を超えるものについては、特恵関税の適用を受けることが出来る。 EPA税率が適用出来る場合で、EPA税率が低い場合はEPA税率を使い、特恵関税が低い場合は特恵関税を使うことができる。 そんな意味でよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。
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そんなところだと私も思います。
>そんな意味でよろしいのでしょうか? そうです。
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