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保育士試験の実技試験ピアノですが、保育士試験側が提示している楽譜のコードネーム通りに弾かないと失格になるものでしょうか?

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回答(1件)

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    >ピアノ、ギター、アコーディオンのいずれかで演奏すること。(楽譜(紙)の持ち込み可) ●ピアノの伴奏には市販の楽譜を用いるか、添付楽譜のコードネームを参照して編曲したものを用いる。 ●ギター、アコーディオンで伴奏する場合には、添付楽譜のコードネームを尊重して演奏すること。 https://www.hoyokyo.or.jp/exam/guidance/ 令和三年度前期試験の受験申請の手引より引用です。 ピアノに関してはそもそも「市販の楽譜を用いる」ことも許されています。あまりにもオリジナルの編曲を加えれば別かもしれませんけど、「手引の楽譜通りじゃないとアウト」ということではないと思います。 まあそもそも、演奏家になる試験ではありません。極端な話、演奏に多少問題があろうとも、「保育士としてこどもたちの前で演奏する」ことを意識するほうが重要じゃないでしょうか。

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