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通関士試験 貿易 過少申告加算税2回目 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/q…

通関士試験 貿易 過少申告加算税2回目 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12243205642前にも質問させて頂いたのですが、さらに気になることができました。 上記のURLの質問ですが、もし輸入の許可前引取承認が行われている場合、荷物は輸入者が得た状態で未納税になり、永遠と輸入者が納税しなくなりそうなのですが、そういったことにはならないのでしょうか? 分かる方教えていただけませんか。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    輸入者は許可前引取りの際に課税相当額の担保納めますし、税関は決して忘れませんし、輸入者も普通はコンプライアンス重視で忘れませんから、問題は起きません。

  • 輸入許可前引き取りの場合、更正をするか関税法第7条の17の通知をすることによりこれらの通知から1月以内に納期限が定まります(関税法第9条第2項)。納期限までに支払いがなければ担保を処分して徴収します。

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