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大学独自の法人から、成績がよかったため30万の給付型奨学金を貰えることになりました。給付は継続的なものではなく、一度きり…

大学独自の法人から、成績がよかったため30万の給付型奨学金を貰えることになりました。給付は継続的なものではなく、一度きりなため、これは一時所得ということで良いのでしょうか?また、この奨学金が一時所得であるならば、アルバイト収入120万+奨学金30万で130万を超えてしまっても親の社会保険の扶養から外れることはないですよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    奨学金は非課税ですから、所得にはなりません。場合によっては贈与税のケースがありますが、30万なら大丈夫でしょう。

    なるほど:1

  • 所得になりませんよ 給付型奨学金などは所得税引かれてませんよね。非課税です 所得とは勤労性所得に該当するものをいいます アルバイトで扶養控除の103万を越えるようでしたら、勤労学生控除にかえて135万まで増やすことも出来ますが、、この場合は親御さんが扶養控除をうけれなくなるので、親御さんとご相談ください そして勤労学生控除にせずに 越えてしまってもすぐに扶養が外れるわけではないですよ 保険代が高くなるだけです

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    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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