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現在、准看護師と船舶衛生管理者の資格を持っています。

現在、准看護師と船舶衛生管理者の資格を持っています。第1種衛生管理者の科目免除の条件である「船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの」とありますが、「労働衛生の実務」は、船舶に乗っていなくても准看護師として仕事をしていれば、科目免除の条件の「労働衛生の実務」に該当するのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    まず、労働衛生の実務ですが、 1 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 2 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務 3 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 4 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 5 衛生教育の企画、実施等に関する業務 6 労働衛生統計の作成に関する業務 7 看護師又は准看護師の業務 8 労働衛生関係の作業主任者としての職務 ・高圧室内作業主任者 ・エックス線作業主任者 ・ガンマ透過写真撮影作業主任者 ・特定化学物質作業主任者 ・鉛作業主任者 ・四アルキル鉛等作業主任者 ・酸素欠乏危険作業主任者 ・有機溶剤作業主任者 ・石綿作業主任者 9 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究に従事 10 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務 11 保健衛生に関する業務 12 保健所職員のうち、試験、研究に従事する者の業務 13 建築物環境衛生管理技術者の業務 のいずれかとされています。事業者証明書ではどれかを選ぶ必要はありません。7の看護師又は准看護師の業務の場合は、労働衛生管理の業務というよりあくまで看護師又は准看護師としての業務とされています。 ただし看護師又は准看護師としての業務を実務経験とする場合は、受験資格は学歴+実務経験になり、看護師免許証の写しの添付などは必要なく、准看護師であるかどうかは関係なくなります。ただこの場合、事業者証明をするのは一般的に病院や医療関係などになるでしょう。 次に、「船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの」による免除科目ですが、この場合は必然的に受験資格が、コード番号3の「船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの」(同じ)になります。この場合も事業者証明が必要ですが、この中(上記の1~13)に船舶に関する内容がないため、船舶に乗っていなくても1~13のどれかでいいような感じもします。 ただし、船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者の、事業者証明をするのが病院や医療関係などになるのが何か違和感を生じさせるのではないかと思います。 予め受験する安全衛生技術センターに聞いてみるのもいいかもしれません。

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