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通関業法第22条 記帳について 通関士試験の勉強をしております。 帳簿についてですが、

通関業法第22条 記帳について 通関士試験の勉強をしております。 帳簿についてですが、帳簿は閉鎖の日後3年間保存とありますが、「閉鎖」の意味が分かりません。 よろしくお願いいたします。

補足

追加 帳簿の保存期間ですが、 関税法では輸入者は7年、輸出者は5年と表記してあります。 それに対して関税法では閉鎖の日後3年です。 通関業務に関する書類の保存期間も5年と3年で異なります。 なぜか分かる方教えて頂けませんか。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    帳簿は、アナログ時代の物で、ノートに毎回の取引を記入するようなものです。最後のページまで記入するともうお終いという記入をします。これが帳簿の閉鎖です。

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