>自らがオーナーで設計、監理をする場合に設計者や監理者の欄は業ではないので建築士の登録番号は必要がないのでしょうか。 二級建築士もってるなら、士法見ればいいと思いますけど、建築士じゃないとできない規模の設計と監理なら建築士の登録番号は必要ですよ。そうじゃないなら、いらないかもしれないですけど。 二級ってことは住宅ですかね? 自ら設計で省かれるのは、他人から報酬を得ないという意味で、設計事務所登録が無くてもいいっていう話であって、基本的に建築士の番号かいておかないと20条の緩和なり、建築士だから免除されてるような緩和項目まで確認申請で求められると思いますけど、その辺大丈夫ですか?って話も出る気がしますが。
二級建築士を持っているなら、法令集に書かれた範囲内であり、明記がないなら行政によるため建築指導課に相談。 「調理師免許は持っているが肉を焼くのは弱火ですか?」みたいな質問ですよ。
< 質問に関する求人 >
建築士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る