最初から障害等級3級であれば法定免除にはなりません。 一度は1級か2級になって、その後障害が良くなって障害基礎年金が支給停止になっても3級に該当の間は免除を受けられる。 もっと良くなって3級にも該当しない状態になりそれが3年続けば免除は受けられなくなる ということです。
1級または2級の障害厚生年金や国民年金の障害基礎年金を受け取れるようになると、国民年金の保険料支払いは、お住まいの市区町村役場や年金事務所に届出をする事によって法定免除になります。 3級の障害厚生年金は、適用になりません。 しかし、障がい等級2級だった受給権者が、障がい等級3級になっても、3級に該当している期間は、法定免除に該当するが、3級にも該当しなくなり、3年が経過すると、法定免除の対象外となる。
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