教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社労士の国民年金科目に関する質問です!

社労士の国民年金科目に関する質問です!写真の図解について 障害等級3級で障害基礎年金の支給が停止されていると法定免除の対象になるということですか? よろしくお願いします!

続きを読む

91閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    最初から障害等級3級であれば法定免除にはなりません。 一度は1級か2級になって、その後障害が良くなって障害基礎年金が支給停止になっても3級に該当の間は免除を受けられる。 もっと良くなって3級にも該当しない状態になりそれが3年続けば免除は受けられなくなる ということです。

  • >障害等級3級で障害基礎年金の支給が停止されていると法定免除の対象になるということですか? 〇一度でも過去に2級以上に認定されたことがある人なら、そうですよ。 その場合は、障害基礎年金は支給停止になっていても、障害の状態が3級に該当している間は法定免除が受けられ、3級にも該当しなくなった日から3年経つと法定免除が解除されます。 最初から3級の人は、障害年金を受給していることでの法定免除の対象にはなりません。

    続きを読む

    なるほど:1

  • 1級または2級の障害厚生年金や国民年金の障害基礎年金を受け取れるようになると、国民年金の保険料支払いは、お住まいの市区町村役場や年金事務所に届出をする事によって法定免除になります。 3級の障害厚生年金は、適用になりません。 しかし、障がい等級2級だった受給権者が、障がい等級3級になっても、3級に該当している期間は、法定免除に該当するが、3級にも該当しなくなり、3年が経過すると、法定免除の対象外となる。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる