教えて!しごとの先生
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職場の男性社員にセクハラ・パワハラをされていた学生アルバイトの女です。

職場の男性社員にセクハラ・パワハラをされていた学生アルバイトの女です。被害が3ヶ月も続き退職するかどうかまで考えました。しかし上長がその問題社員を異動してくれることになり、シフトも一切被らないようにしてくれました。それでもLINEで私が見えるところで狂気的なTLの投稿が続き、病みそうだったのでラインのアカウントを一回完全に消去して新しく作り直しました。 スッキリして友達も2人しかいなかったため、LINEの一言で(名前は出していないです)「〇〇歳のセクハラ社員マジでキモかったな〜痛すぎる。」という文言を書いてしまいました。 しかしLINE友達の1人であった職場の後輩のせいでそれがその問題社員に知られてしまい、スクショを撮られて名誉毀損だ!と言われてしまいました。 この場合私は名誉毀損で訴えられるのでしょうか? 数ヶ月にわたり嫌な気持ちをしてきたのはこちらなのに訴えられるのでしょうか汗

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回答(1件)

  • チンピラの特徴、ガキいた ①が、がん飛ばす、ごまかし笑い ②き、汚い言葉づかい ③い、いばる、いかく ④た、楽しみがいじめ ............. 可愛くない(性格)女性の特徴は警戒 け、けんかをする い、いじっぱり か、かいわに返事と、笑顔がない い、いじわる、イヤミ .............. チェックしましょう 名前を出してなければ名誉棄損にはなりません https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=140AC0000000045_20170713_429AC0000000072#AZ 第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀き損) 第二百三十条 ★公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、★真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

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