電気工事士法は、一般用電気工作物(概ね低圧受電の建物)、自家用電気工作物(概ね高圧線受電の建物)のうち500kw未満を対象にしています よってその他のもの、自家用電気工作物のうち500kw超え、事業用電気工作物は、電気工事士法の対象ではありません つまり、電気工事士免許の規定の対象外なのです 工事して良いのか、悪いのかの規定もありません そして、メーターやリミッター、引き込み線などは、事業用電気工作物なので、電力会社の持ち物ということです よって無免許とかいう以前に、電力会社が、許可した(委託業者)しか、触れないということです つまり、素人は触れません、というよりは電気工事士あっても、登録電気工事業者であっても、それだけでは無理で、電力会社の委託業者になる必要性があります
なるほど:1
誰でもできないことになっています。
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