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学生の扶養について質問させていただきます。 5月より通常のアルバイトとフリーランスのバイトをはじめた学生です。

学生の扶養について質問させていただきます。 5月より通常のアルバイトとフリーランスのバイトをはじめた学生です。通常のアルバイトの方は親の会社に提出する時給この程度で月何日入るので月収はおよそいくらになると言う紙を提出できるのですが、もう一方はフリーランスの扱いですのでその書類を書いていただけません。 私自身が個人事業主という扱いになるので私自身が書類を書いて提出すれば扶養には問題ないのでしょうか? 有識者の方お力添え頂けますと幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    気付いて下さい。 親の会社は、あなたを審査するんです。”紙”を揃えたいんじゃないです。 「低収入なのか?」の審査です。基準は、月収108,333円以下! お分かりでしょうか? 2か所合わせて、108,334円以上になったら、アウトなんです。 「過去は108,333円以下、今も108,333円以下、今後も108333円以下」 を証明する書類を出せと言ってるんです。 満たさない子は、親の”被扶養者”じゃない、と判定されます。 大丈夫でしょうか? あと、 質問文と他回答への返信からすると、「フリーランス」の語はふさわしくないです。むしろ「業務委託」の表現がふさわしいでしょう。そこで働いて支払われるのが、『報酬』の場合を指します。給与明細を渡されず、所得税を引かれないのが『報酬』の特徴です。 対して、”通常のアルバイト”では『給与』を支払われてますね。給与明細を渡され、所得税を引かれるのが『給与』の特徴です。(あぁ、月給額が8.8万円未満なら所得税は引かれませんけど) で、 ある月の『報酬』+『給与』が108,333円を超えたら、”被扶養者”じゃないと判定されるルールです。 ところで、 年間(1/1~12/31)の『報酬』+『給与』の総合計が103万円超えると、親の税金が増えることは、お分かりでしょうか? 多くの学生は、こっちの扶養(=税の扶養、扶養控除)をまず気にするんですけれど・・・

    ID非公開さん

  • アルバイトとフリーランスのバイト!? どっちも同じバイトなんじゃ・・・。 親御さんの会社で働いているなら、一番いい相談相手は親でしょう。 毎年確定申告してるだろうし、経理も詳しいはずです。 なぜ知恵袋なんかで聞くんだろう? まあいいや。 扶養内か外れるかは、個人事業主は関係なく、年収130万以上かどうかです。 質問文からすると、個人事業主(フリーランス)の意味を理解していないようですね。 個人事業主というのは開業届を出している人を指します。 開業届を出さずに事業をやる人もいますが、後々税務署から指摘されます(されました)。 なので、雇用主がasu***さんをフリーランスとして扱うかどうかというより、asu***さんが開業届を出している(出すつもりがある)かどうかで決まります。 “フリーランスのバイト”とやらも単なるバイトなので、明細くれと言えば出すでしょう。 明細見れば、源泉徴収しているかどうかが分かります。 雇用主が源泉徴収してくれないならば、自分で払う必要があります。

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