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現在学童保育でバイトをしており児童指導員任用資格を取りたいと思っているのですが調べてもイマイチ分からずでした。わかる方いましたら教えてもらえないでしょうか… 公立の小学校での学童保育です。
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任用資格は、大学等の単位で満たされている位の受け止めて方でいてください。 児童指導員から、現在は放課後児童支援員という名前の資格になりました。 児童館や児童.学童クラブ等で働く場合、放課後児童支援員資格が有資格者扱いになります。 保育士や教諭資格では満たされません、この資格研修は都道府県単位で実施されております。 任用資格で採用され働く事は可能ですが、有資格者にはなりませんから、各施設に有資格者が2名いないと運営できません、そちらにはカウントされない訳です。 市町村により、任用資格のみで臨時職員として働けますし、勤務年数として、児童施設で働いた経験はカウントされますが、有資格者ではありませんので、資格手当は貰えません。 今年度の放課後児童支援員研修の案内が先日ありましたので、お住まいの都道府県へお問い合わせください。
保育士の資格を有する者 社会福祉士の資格を有する者 高校卒業後、2年以上児童福祉事業に従事した者 幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者 大学で、社会福祉学、心理学、教育学、社会 学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 大学で、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する 課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、大学院への入学が認められた者 大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当 する課程を修めて卒業した者 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 高校卒業者等であり、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めた者 まずはこの中の一つはあてはまらないといけません。 その後は研修がいります。
なるほど:2
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