基本的な考え方として 障害厚生年金、遺族厚生年金を受給しながら 老齢厚生年金を支給繰下げをして 受給額が増えた時に年金替えをしてはダメって事です その為、 障害基礎年金を貰っていても老齢基礎年金を貰っていても 障害厚生年金、遺族厚生年金を貰っていなければ支給繰下げ出来る 混乱するのは遺族基礎年金ですが 遺族基礎年金を受給する場合、配偶者は遺族厚生年金を受給出来ますし 配偶者又は子が支給要件なので 遺族厚生年金の受給資格のある配偶者以外は 遺族基礎年金の受給要件を満たしません 老齢年金の様に請求により支給されるものでもなく 要件を満たすと支給されるものです(停止は支給を停止しているだけ) つまり、遺族厚生年金の受給要件を満たさず遺族基礎年金を満たすのは 20歳(18歳)未満の子と言う事になりますね 20歳になると自分が被保険者となり自分の年金になるわけですから 遺族基礎年金を受給し老齢厚生年金を繰り下げは出来ない ですから配偶者が65歳以上で遺族基礎年金を受給する場合は 遺族厚生年金の受給を停止している場合に限られ 支給を停止しているだけの状態ですから 受給権を得た以降は繰り下げ出来ないと言う事です
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