教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社労士の厚生年金科目に関する質問です!

社労士の厚生年金科目に関する質問です!問題の9番について、正解は×なのですが 老齢厚生年金の受給権を取得したときに他の年金たる給付の受給権者であったときは老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができませんと記載されており、他の年金たる給付とは遺族基礎年金、障害厚生年金、遺族厚生年金と記載されています。 この場合、障害基礎年金は他の年金たる給付に当てはまらないから×なのですか? よろしくお願いします!

続きを読む

59閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的な考え方として 障害厚生年金、遺族厚生年金を受給しながら 老齢厚生年金を支給繰下げをして 受給額が増えた時に年金替えをしてはダメって事です その為、 障害基礎年金を貰っていても老齢基礎年金を貰っていても 障害厚生年金、遺族厚生年金を貰っていなければ支給繰下げ出来る 混乱するのは遺族基礎年金ですが 遺族基礎年金を受給する場合、配偶者は遺族厚生年金を受給出来ますし 配偶者又は子が支給要件なので 遺族厚生年金の受給資格のある配偶者以外は 遺族基礎年金の受給要件を満たしません 老齢年金の様に請求により支給されるものでもなく 要件を満たすと支給されるものです(停止は支給を停止しているだけ) つまり、遺族厚生年金の受給要件を満たさず遺族基礎年金を満たすのは 20歳(18歳)未満の子と言う事になりますね 20歳になると自分が被保険者となり自分の年金になるわけですから 遺族基礎年金を受給し老齢厚生年金を繰り下げは出来ない ですから配偶者が65歳以上で遺族基礎年金を受給する場合は 遺族厚生年金の受給を停止している場合に限られ 支給を停止しているだけの状態ですから 受給権を得た以降は繰り下げ出来ないと言う事です

  • はい。その通りです。 老齢厚生年金の場合は、他の障害や遺族年金でも、障害基礎年金だけは 他の年金給付には当てはまりません。 ですので、障害基礎年金の受給権者であっても、老齢厚生年金の繰下げ の申し出をすることができます。 ちなみに、老齢基礎年金の場合は、障害基礎年金も他の年金給付になり ますので、基礎年金のときは障害基礎年金の受給権は繰下げの申し出は できません。

    続きを読む

    知恵袋ユーザーさん

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる