解決済み
常勤でなければ違法です。 でもね実際問題として、 管理建築士=社長=ボンクラが多いですよ。 実務は番頭が一切仕切っているのが大半です。 図面のハンコも申請書のハンコも訂正のハンコも承認図のハンコも、 番頭が管理建築士のハンコを押しているのが事実です。 (本来なら番頭のハンコを押すべきでっしょうね) つまり違法状態です。 通勤不可の通勤距離なら書類上分かるが 週2~3日勤務って県の審査で分かるの?
>会社は建築士事務所登録しているのですが、管理建築士が高齢で身体を壊してしまい、建築士の定期講習を受けることが出来ず更新時期が過ぎてしまうため、新たに管理建築士を求人することになりました。 おそらくですが、あなたって建築士じゃないですよね? 建築士だと誰でもわかる話なんですが、建築士って更新制じゃないので定期講習自体は受講しなくても建築士免許がなくなるわけじゃないです。体調不良で受けられないのであれば、体調が回復してから受ければ罰則すら多分ないです。 管理建築士なら当然受講義務はあり、受講義務があって催促されても無視したら士法違反ですが、体調不良なら多分おとがめなしだと思いますが。 >一般的には管理建築士は常勤である必要があると思います。 体調不要で休むとか有給で休むことについては常勤の範囲内です。 常勤の意味は、複数の建築士事務所で働けないっていう意味です。 建築士事務所で所属建築士や管理建築士として働く場合は届け出が必要ですが、管理建築士なら常勤なので基本的に複数を跨いで管理建築士にはなれないという意味です。 >そのため、上記は違反に当たるのではと考えています。 建築士法に違反する会社で働くのも嫌なので、気になり質問させて頂きました。 現状なら違反ではないでしょうね。 で、あなたは多分建築士じゃないので、士法違反だとしても何かあるわけでもないという話はあります。
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