下の回答者さまに追加して; カフェということですから飲食物を提供するのであれば、保健所からの営業許可(飲食店許可or喫茶店許可)を取らないといけません、許可を受ける際には「食品衛生責任者」の資格者の配置が必要。 床面積と収容人数によっては「防火管理者」を選任して消防署へ届出が必要です。
第1種動物取扱業の展示を 保健所や愛護センターに登録申請して 視察後に登録証が発行されたら営業出来る。 動物取扱責任者を選任する要件 ●資格試験合格者(トリマーや愛玩動物飼養管理士など) ●実務経験半年以上 を満たす人を雇うと経営する分には何も要りませんけど、突然辞められると 無登録営業になり困るので経営者自ら 資格試験(愛玩動物飼養管理士など) やショップ等で実務経験半年以上 やって自分を動物取扱責任者として 選任して登録してます。
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