解決済み
おそらく特別教育ですね。 他の方も言ってる通り1トン未満限定なので運転手の実務ではほぼ使えません。
発行元がわかれば、再交付可能だと思います。
受講日数と小型特殊免許を取得したということから考えると、フォークリフト運転特別教育で修了証が交付されたということですね。 更新制度は無く生涯有効ですが、1t未満のフォークリフトしか運転できません。 運送業界で働くなら技能講習を受けて、1t以上のフォークリフトを運転できる資格を取得した方がいいです。
< 質問に関する求人 >
大型ドライバー(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る