解決済み
2級建築士の問題なんですが今2級建築士の「法規」の勉強をしています。 過去問をやっていたら互いに矛盾を感じる二つの問題を見つけました。 それを以下に書きます。 A:建築物の新築工事の完了検査の申請が受理された後において、当該建築物の完了検査の検査済証を受ける前の仮使用の承認をするのは特定行政庁である。(H19 問4) ・・・×。法第7条の6第1項第1号かっこ書きにより、建築主事が仮使用の承認をする。 B:法第6条第1項第1号の建築物の新築において、特定行政庁が仮使用の承認をしたときは、建築主は完了検査の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。(H15 問2) ・・・○。法第7条の6第1項第1号により、正しい。 これは一体どう解釈していいのでしょうか。実際に法第6条第1項第1号を見てみたのですが、よく分かりませんでした。 分かる方、いらっしゃったら宜しくお願いします。
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完了検査の申請が受理されたかいないかではないでしょうか。 申請が受理された後は建築主事。される前は特定行政庁が承認者です。 第7条の6の一 特定行政庁(第7条第1項の規定による申請が受理された後においては、建築主事)・・・。です。 設問Aは完了検査の申請が受理された後ですので、特定行政庁ではなく建築主事が正解です。 設問Bは完了検査の申請とはありませんので、特定行政庁で正解です。
なるほど:2
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