正確にはそれぞれの資格によりますが、基本的には高等学校卒業者に受験資格があるとする試験は、特別支援学校高等部修了者にも受験資格があると考えて頂いて構いません。 念のため、それぞれの試験の要項などをよく確認してください。受験資格に学歴要件があれば、細かく書いてあるはずです。 一応、細かく説明します。 ご存じのように、特別支援学校高等部修了者は高等学校卒業者とまったく同一の学歴である、というような法令上の定めはありません。 しかし、高等学校卒業を必要とする一番の要件である大学入学資格について、学校教育法第90条第1項においては「大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者」とされています。 ここでいう「通常の課程による十二年の学校教育を修了した者」とは、特別支援学校高等部修了者、高等専門学校第3学年修了者、のことを指します。 つまり、学校教育法における大学入学資格という点においては、高等学校卒業者と、特別支援学校高等部修了者は、同等の扱いになります。 そして、各国家試験に受験資格が定められている場合、その定めはそれぞれの試験ごとに個別の法律で定められています。つまり、学歴による受験資格が定められている場合も、試験ごとに定められているわけです。 例を挙げます。 ○介護福祉士 社会福祉士及び社会福祉士法 第四十条 2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一 学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(後略) ○保育士 児童福祉法 第六条の九 保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 二 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者(中略)通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(後略) 介護福祉士については、学校教育法の大学入学資格の条文を見るように、となっています。 保育士については、個別の法律(児童福祉法)に学歴要件を直接書いていますが、その内容は学校教育法の大学入学資格の条文とほぼ同じです。 その他の試験についても、このいずれかの方法により定められていることがほとんどだと思います。
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