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第二種電気工事士の資格を持っている場合、自宅がマンションの場合は電気工事はしてはダメなのでしょうか?

第二種電気工事士の資格を持っている場合、自宅がマンションの場合は電気工事はしてはダメなのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    マンションの敷地内に変電室っての回答がありますが、必ずしもそうとは限りません 「借地」というものがあり、電力会社の変電設備を敷地内に「借地」して設置している場合があります その場合は一般用電気工作物になります あなたの部屋の電気の請求が電力会社なのか管理会社なのかで判断できます マンションが賃貸ならば資格以前に管理者の許可なく工事できない 分譲の場合は部屋の中に関しては基本的に自由だが、インターホン、テレビなどは要相談 玄関先の外の照明に関してはマンション全体の統一性の問題もあり要相談 玄関外のアルコープ、ベランダは共用部分になる(アルコープ、ベランダは占有使用が認められているが共用部分に当たる)

  • >第二種電気工事士の資格を持っている場合、自宅がマンションの場合は電気工事はしてはダメなのでしょうか? 「賃貸」でなく「所有」のマンション、しかも、「引っ掛けシーリングの取り付け」の電気工事であれば、第二種電気工事士が工事して何ら問題はありません。

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  • 部屋の中のコンセントやスイッチを交換するぐらいならは大丈夫です。

  • 第二種電気工事士の資格ではダメです 第一種電気工事士の資格か 認定電気工事従事者認定証が必要となります

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