教えて!しごとの先生
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リハビリ型デイサービスで機能訓練をしています。4月から改定が入ると思うので最近いろいろ調べています。

リハビリ型デイサービスで機能訓練をしています。4月から改定が入ると思うので最近いろいろ調べています。また自分の働いているデイも詳しくそういうことを経営者(個人経営者なので)が話さないので自分で調べています。 そこで疑問がでてきました。利用者さんの請求書を見ると個別機能訓練加算を取っていた人が運動機能向上加算のみになっていました。 これは要支援者と要介護者とで変わるのでしょうか?つまり要支援者=運動機能向上加算。 要介護者=個別機能訓練加算。と。 ちなみに普段私が機能訓練をメインにしてますが、経営者自ら介護整体をしています。 以前は私が担当している利用者は個別機能訓練加算をとっていましたが、最近は全員運動機能向上加算のみとなっているようです。 個別機能訓練計画書もこの経営者が書いてるはずですが、書いてないから請求してないのか…。まったくわかりません。 これはどうなんでしょうか?加算が減るのは国としてはいいのかもしれませんが、そうなると怪しいのが減収による持続化給付金の請求でしょうか。 また、機能訓練指導員として一応いるなかで個別機能訓練加算を請求しないのは人員配置を満たしてないとみられるのではないでしょうか? 経営したことないのでよくわかりませんが、それでも経営としては成り立つのでしょうか? 正直情報を何ももらえないというか聞いても本当かどうか怪しいです。信用してない会社なので。 4月から機能訓練は機能訓練士しか行えないとありますが、そうなるとこの経営者は資格が無いので実施禁止になりますよね? それでも続けていた場合加算しなければ大丈夫なんでしょうか?? 怪しい場合監査をしてもらうようなリークができる場所とかあるんでしょうか?? 質問が幼稚で大変申し訳ございません。また、勉強不足な部分が多々あります。 お詳しい方、ご回答いただけると幸いです。宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • 機能訓練指導員なら加算の事くらい勉強しておきましょう。 個別機能訓練加算=要介護 運動器機能向上加算=要支援・事業対象者 考えられるのは要介護から要支援に区分が変更になった人。 全員が運動器機能向上加算になった=全員が要介護から要支援になった これは有り得ませんが??? 機能訓練指導員なら計画しょは見ますよね。 その人に、どんな生活課題があり、どんな目標でどんなメニューで訓練を受けているのか… ソレに基づいた機能訓練を実施しているのですよね? 実績票やケアマネジャーからもらう提供票を見れば、加算を取っているか分かりますよ。 訓練を実施しても、人員配置基準や訓練内容計画書の作成・配布など条件が揃っていなければ加算は取れません。

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