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ガス溶接技能講習というのがあると知ったのですが、それを受けたら履歴書の資格の欄に書けるのでしょうか?資格と言えるものでもないのでしょうか?
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ガス溶接技能講習は堂々たる国家資格ですよ、この受講証明書を持っている人は必ず資格欄に「ガス溶接技能講習受講」と記載します。 ただし「ガス溶接をしてもよろしい」という資格であって「ガス溶接ができます」という技能の証明ではありませんから、採用する側はあまり期待はしていません「資格があるから社内で訓練すればガスが使えるようになるだろう」というぐらいの評価です。 鉄骨や鉄板に関係する金属加工や土木関係、少なくとも現場工事の可能性がある業種でしたら、すぐに使うことにならなくても「基本がわかっているから、いざというときには役立つ資格だね」と言われるでしょう。
技能講習は労働安全衛生法に規定される国家資格です。 労働安全衛生法 (就業制限) 第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。 3 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。 (以下略)
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