回答終了
第1種電気工事士の資格は、試験に合格したとしても、実務経験(今年から三年?)がある一定期間カウントされないと免状が発行されない?ようですが、あくまで免状が発行されないのであって、現場では、作業範囲に基づいて作業できるんですよね? ただ、実務経験の期間のカウントの仕方がいまいちわかりません。作業時間=1日8h×365日×必要年数ということになるのでしょうか? そうなると年間休日が120日近くあったとすれば、免状取得まで4年以上掛かるということになるのでしょうか・・。 ご回答頂けるとありがたいです。よろしくお願いします。
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資格免状が無ければそれでやる工事は全て違法工事であって、そんな行為が何故にしていいみたいに思うのか謎です。 実務経験は二種の範囲でも良いのですが、有資格者である事が大前提です。 でもそれでは一種のみ合格では何も出来ないから認定電気工事従事者証と言う補助資格が存在します。 認定は自家用電気工作物しか工事できないので縛りを無くすために二種も取るのが普通です。 そもそもそう言う意味では二種と一種は範囲の違う別の資格と捉えるべきです。一種免状までいけば二種の範囲も工事していいってだけですね。 一種免状はそれ自体が開業をも許されるプロの証明です。 質問者様が多分勘違いされてる、合格証を寝かせておくようなレベルでは申請窓口は申請を受理してはくれません。 期間は実時間で構いませんが、生業として日常的に電気工事をしている事が条件になります。 勿論そう言う意味でも自称では無くて電気工事会社の取締役印が捺印されてる申請書でないと申請は出来ません。 要は個人がこれ位でいいでしょ、みたいな経験ではハネられるって事です。 都庁に一種申請窓口があるのですが、別の用事でそこに行ったときに必ず窓口で押し問答しているのを散見しますね。 窓口担当もこれでは駄目だ、と言ってしまえばそれを覆させる事は無いのですが、何とか頼む、みたいにゴネてますよね。 電気工事会社で働く本人だって暇じゃ無いですので勝算の無い申請など時間の無駄ですから、知恵袋等に聞いていないで窓口に直接聞きますよね。これこれこう言う業務をしているがそれで足りるか?って。 緩和後の三年間だってピッタリ三年で行って、もう少し頑張りましょう的な物言いで断って来ることは十分考えられます。 その辺の線引は人間がやる事ですから何とも言えませんね。人が違えば受理されたりされなかったりはありそうです。
まず、最初に第2種電気工事士を取ります
電気工事では免状の携帯をする必要があります。 試験に合格してても免状が無ければ作業はできませんよ。 実務経験は会社に証明してもらうので、 ◯◯年◯◯月◯◯日~◯◯年◯◯月◯◯日 と記載します。細かい休日は無視ですよ。
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