危険物取扱者は、消防法上の危険物(燃えたり、燃え出したり、相手を燃やしたり、爆発したりするもの)で、それぞれ危険性に応じて量(指定数量)が決められていて、その量以上になると貯蔵したり取扱ったりする場所(製造所、取扱所、貯蔵所)は消防の許可がなくてはならないとされています。またその場所では危険物取扱者の資格を持つ人かその立会いがないと危険物を取り扱ってはなりません。 消防法上の危険物は、6種類に分けられます。 第1類:酸化性固体 第2類:可燃性固体 第3類:自然発火性物質及び禁水性物質 第4類:引火性液体 第5類:自己反応性物質 第6類:酸化性液体 危険物取扱者の資格を得るためには、危険物取扱者試験に合格して危険物取扱者免状の交付を受ける必要があります。 危険物取扱者試験は、乙種は各類ごとに行われて、例えば乙種第1類の試験に合格すると「乙種第1類の危険物取扱者免状」が交付され、乙種第4類の試験に合格すると「乙種第4類の危険物取扱者免状」が交付されます。略して「乙1」とか「乙4」と言ったりします。交付された免状の種類の危険物を取扱うことができます。乙種の試験は誰でも受けることができます。 また甲種の試験に合格すると「甲種危険物取扱者免状」が交付され第1類から第6類までの全ての危険物を取扱うことができます。甲種の試験には学歴や乙種免状の取得、実務経験などの受験資格があります。 そして丙種の試験に合格すると「丙種危険物取扱者免状」が交付され、第4類のうち、ガソリンや軽油、灯油などの限られた危険物を取扱うことができます。丙種の試験は誰でも受けることができます。
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消防法に基づく危険物を取り扱ったり、その取扱いに立ち会う「国家資格」を有している人です。 詳しくは・・・https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E7%89%A9%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%80%85
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