計量法施行規則第五十一条第四項及び第五十四条第三項の規定に基づき経済産業大臣が別に定める基準等について 環境計量士の実務の基準 別表第一(要約) 1.国、都道府県、特定市町村、国立研究開発法 人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、指定検定機関又は指定計量証明検査機関の職員として環境特定計量器の検定、基準器検査若しくは計量証明検査又は計量法のによる立入検査の実務に従事している期間が一年以上であること。 2.特定計量器を使用する適正計量管理事業所の従業員として環境特定計量器に関する計量管理の実務又は計量管理の指導の実務に従事している期間が一年以上であること。 3.国、都道府県、特定市町村、研究所、機構、指定検定機関又は指定計量証明検査機関の職員として環境特定計量器に関する計量管理の実務又は計量管理の指導の実務に従事している期間が一年以上であること 。 4.定期検査に代わる計量士又は計量証明検査に代わる計量士によるの補助者として環境特定計量器に関する計量管理の実務又は計量管理の指導の実務に従事している期間が一年以上であること。 5.環境特定計量器の製造又は修理に関する技術者としての実務に従事している期間が一年以上であること。 おそらく、3になると思いますが、どういった組織に所属しての実務経験になるかと思います。 実務経験に変わるものとして、講習修了や他の資格により登録もできます。
< 質問に関する求人 >
環境計量士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る