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社労士試験 国民年金法について

社労士試験 国民年金法について保険料4分の3免除期間 保険料半額免除期間 保険料4分の1免除期間 分かりやすく簡潔に、説明していただきたいです! よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    国民年金は強制加入であるが故、様々な事情で納付できなかったり 全てを納付することが困難な場合などもあるため、そのような方々 のために、保険料の全部又は一部を免除しようという制度です。 保険料免除には、法定(全額)免除、申請免除、学生納付免除が ありますが、ご質問で挙げられているものは、そのうちの申請 免除です。 所得額や、扶養親族の数などの要件に応じて、4分の3や半額 4分の1が免除されます。 (もう一つ、申請免除には、それら以外に全額免除もあります) 免除されればその分、将来貰える年金額は減ってしまいますが 過去10年以内であれば、追納といって、後から納付することも でき、追納すれば、年金額が減らずに済みます。 ただ、一部免除の場合、免除されていない他の年金分の保険料 を全て納付していることが条件です。 免除されていない保険料分の、一部でも払っていない場合は、 追納することができません。

    なるほど:1

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