解決済み
FP2級の資格取得を目指しているものです。 公的年金の給付手続きについての質問です。裁定請求の手続き先が、「厚生年金と国民年金に加入していて、最後が国民年金の場合」と「厚生年金と国民年金に加入していて、最後が厚生年金の場合」で異なるとのことですが、この順番は「年金を受け取った順番」という解釈で間違いないでしょうか。 また、それはどのようにして生まれるのでしょうか。自分は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できる人で片方を繰り下げて受給した場合や、障害等級3級の方が老齢厚生年金を受給した場合を想定したのですが正しいでしょうか。 そして、同時に受け取った場合はどのようになるのでしょうか。知識が乏しいので、常識が欠けた質問かもしれませんが、いろいろ調べたりしたいても答えが得られないので、質問させていただきます。ご回答のほうをよろしくお願いします。
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国民年金と厚生年金の加入が混在している場合に年金請求書(裁定請求)をどこに提出するのかと言った問題でしょう。 最後が国民年金、厚生年金の別ですがその人の受給権発生時の最終加入がいずれであったかで提出先が異なります。 例えば20歳から22歳まで国民年金1号又は3号、以降65歳まで厚生年金に加入した方であれば受給権が発生するのは65歳になります。 この場合、最後の加入が厚生年金ですので、請求書(基礎・厚生)はその事業所の管轄内にある年金事務所に提出することになります。 20歳から55歳まで厚生年金、以降60歳まで国民年金1号又は3号の加入歴の方は同じく65歳で受給権が発生します。 この場合、最後の加入が国民年金ですので、請求書(基礎・厚生)はその方の住所地の管轄内にある年金事務所に提出することになります。 また国民年金のみ、厚生年金のみの場合は以下の通りとなります。 20歳から60歳まで厚生年金のみであった場合、事業所の管轄内にある年金事務所に提出することになります。基礎と厚生の請求になります。 20歳から60歳まで国民年金1号のみであった場合には市区町村が提出先になります。基礎のみの請求になります。 20歳から60歳まで国民年金3号のみであった場合には住所地の管轄内にある年金事務所に提出します。基礎のみの請求になります。 障害給付については初診が厚生加入中だったのか国民年金1号または3号だったのかで提出先が老齢年金と同じく変わります。 ですので受給権発生時にその事実確認と要件存在の確認をしてもらい給付を受けるための手続きが年金請求書を提出する裁定請求ですので年齢到達等、受給要件を満たした場合に法律上当然に発生する受給権発生とは区別する必要があります。 繰下げても同時支給でも受給権そのものは65歳に発生していますのでこれによって提出先が変更となることはありません。
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老齢年金請求においては、最後に加入していた制度によって請求方法がかわるということはありません。 厚生年金と国民年金の混在している場合、厚生年金のみの場合、すべて手続きは年金事務所です。 最後に加入していた制度によって、請求方法が変わるのは遺族厚生年金請求のときです。遺族請求と勘違いしていませんか? 遺族厚生年金の納付要件をみるとき、最後が国民年金であるときは厚生年金との合計が300月ないと請求できません。しかし最後が厚生年金であるときは、被保険者中の死亡ということで300月なくても、300月として年金請求可能になります。
なるほど:1
国民年金のみに加入していた人(第一号被保険者の期間のみを有する人)の場合は市役所(区役所、町村役場)となりますが、 「厚生年金と国民年金に加入していて、最後が国民年金の場合」 「厚生年金と国民年金に加入していて、最後が厚生年金の場合」 はどちらも年金事務所です。ただし前者の場合は住所地を管轄する年金事務所、後者は会社の住所地を管轄する年金事務所とされていたことがありました。この原則はまだ生きているのか、どこかに記載があるのか分かりませんが、実際にはどちらも”お近くの”年金事務所で良いはずです。 またそのような原則に深い意味があるわけではなく、単に事務がやりやすい方ということか、あるいは負荷を分散するためか、どちらかあるいは両方であると思います。
なるほど:2
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