解決済み
通関士の勉強をしております。 減免・戻し税の章で 内貨原料品 と 課税原料品 が出てきたのですが、違いはどこにあるのでしょうか?課税原料品は関税納付済と説明があるのですが、すると内貨原料品との違いがわかりません。 よろしくお願い致します。
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関税定率法第19条の2の条文をお読みください。 保税工場においてAという原料からBという製品を作っているとします。 通常は外国貨物であるAを移し入れ承認を得てからBを製造して積み戻します。 しかし急に注文がきてこれから原料を移し入れて製造したは時間的に間に合わないとき、国内むけに製造してあったBがあるときそれを輸出してそれに見合ったAを事後に輸入する際に関税の免税を受けるのが第1項。 この場合は、さきに輸出したBを製造するためのAは、国産であっても関税を納付して輸入したものであってもかまいせん。 第2項の規定は、第1項の規定の適用が困難(例えば製造済みのBがない)場合に、関税を納付して輸入許可を受けたAがある場合に、これを原料にBを製造して輸出した場合は、すでに納付した関税を払いも戻ずものです。 この場合は、国産であるAを原料にした場合は適用できません。 国産のものは関税の納付がないので払い戻しはありえないからです。
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