解決済み
仰られてる様に電気工事士法の対象範囲外なので電気工事士でなくても主任技術者監督の下、全て可能です。 どれなら立ち会いが要らないかな?とも思いましたが、そもそも電気工事士法の範囲外なので、軽微な工事~という項目も無いですね。 事故が有れば主任技術者が責任を負いますので、一報断っておいて主任技術者が立ち会わないならやっても構わないでしょう。(ホントはダメです) ただ、労働安全衛生法の低圧電気取扱特別教育は受けていないとダメでしょうね。これは会社側に教育する義務があるので、受けていないなら受けさせて貰いましょう。 出来れば文章かメールで伝えて、受けさせて貰えず、かつ万が一の際には証拠になりますので。
主任技術者の管理の下です。 確認してみて下さい。
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