特別支援学校の教員採用は、公立は都道府県(政令指定都市立は政令指定都市)が、私立や国立は各学校法人が行っています。 なので、出願資格などは自治体等によって異なります。 うちの県は特別支援学校区分は小中高高免許+特支免許で受験可能です。 他にも、小学校や中学校区分の受験者で特支免許を有する者は小中学校と特別支援学校のどちらかを第一希望、もう片方を第二希望とすることができ、中学校の一部の教科では特支免許がなくても特別支援学校を第二希望とできるようになっています。(幼稚園免許での採用はなし。) なので、受験予定の都道府県or市の募集要項をご確認ください。
教員採用試験は、全国68か所(都道府県+政令市など)で実施されていますが、そのルールはそれぞれが決めています。 特別支援学校の採用ルール=募集要項は、大別すると2つあって ①特別支援教諭免許を持っていること(+教科の免許) ②教科免許だけでも構わない となっています。 ①の自治体の代表例は大阪、②の代表は東京です。ただ、それ以外にも細かいルールは色々あって、 例えば a)普通に小中高で受験しても、配属段階で特別支援学校に着任する「場合もある」とするケース b)教科免許だけで受験できるが、選考の枠としては特別支援学校の受験枠で受けるところ 上で挙げた例でいうと、 ・大阪 ①b ・東京 ②b となります。a)は最近はほとんどなくなりました。それだけ特別支援が重視されているとことでしょう。 そうすると >小中高いずれかの教員免許を取得して教員採用試験に合格するとなれるのでしょうか? ②の自治体であれば、なれます。その上で、普通は「特別支援学校教諭普通免許状のない方も受験できますが、採用後5年以内に取得してください。」などの注釈がついていますが、受験は特に問題なく可能です。 >一般とは別に免許や試験などがあるのでしょうか? ①と②bの自治体の場合は別枠受験となりますね。逆に
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これ・・・ちょっと回答が難しいんですが・・・ 特別支援学校教諭は、"本来は"、「特別支援学校教諭」という教員免許が必要です。 そしてこの特別支援学校教諭の教員免許は、幼小中高のどれかの免許が無ければ取る事は出来ない。という事になっています。 が、特別支援学校で勤務する場合のルールについて、"本来は"、特別支援学校教諭の教員免許が必要なんですが、現在は暫定的に、"当分の間"に限って、特別支援学校教諭の免許が無くても勤務をする事が認められています。 このため、対象の年齢の子どもを指導出来る、幼小中高の免許があれば、"当分の間"は、勤務が可能です。 なので、専用の免許が必要だと言われれば必要ですし、不要だと言えば不要なんです。 ちなみにこの規定、"当分の間"なので、いつかは終わる訳です。 終わってしまったら、特別支援学校教諭の免許が無ければ勤務不能になります。 なので、半数近い都道府県では、将来の必須化に備えて独自に採用制限をかけていて、特別支援学校教諭の免許がない人は採用しない。という対応をしている地域があります。 どんな人材を採用するかは各地の自治体に委ねられているので、採用に関して条件を付ける事は問題ない行為なので、そういう制限がある地域がある訳です。 なので法令的にはOKでも、地域の独自制限によって、特別支援学校教諭の教員免許がないと受けられない地域があります。 とりあえずは仕組みとしてはそんな感じになります。 表現的に微妙ですし分かりづらいので、不明点等があったら追加で返信等して下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
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