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求人情報誌などに「30歳以下の方」(省令3号のイ)って年齢区分の所に書いている場合38歳の人間は応募できないのでしょうか…

求人情報誌などに「30歳以下の方」(省令3号のイ)って年齢区分の所に書いている場合38歳の人間は応募できないのでしょうか?求人に年齢制限をもうけてはいけないってなっていた気がするのですが、この書き方は年齢制限の抜け道みたいな感じですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    抜け道ではなく、氷河期世代に若年者の雇用を広げる為に設けられたものです。 若年者トライアル雇用との併用を想定しており、長期雇用によるキャリア形成の為ですので本来は35歳未満を想定しており、キャリア形成による未経験からの昇進を想定したものです。 ですのであくまで、そこまでの年齢制限はキャリア形成の為に経験不問での募集というだけであり、応募が出来ないわけではありませんし、年齢を超える経験者が応募する事も問い合わせをする事も一応可能です。 また、企業側もある程度企業内でのキャリア形成に30年は必要など裁量が認められているので、30歳以下という募集も認められています。 トライアル雇用であれば国から一定期間月に5万の助成金も出ます。 一部は主の言うような抜け道のような使い方をされている企業もあるにはありますが。年上部下が使い難い、知識が古い乏しい、成長が見込めないなどの理由ですね。しかし、それらを理由とすると募集の制限という法律に反してしまうので、拡大してキャリア形成に沿わないという理由になる訳です。

  • どうしても、そちらを応募したいのであれば、38歳でも応募可能か企業に問い合わせてみたら良いかと。ただ、受かる確率は低いかと。ちなみに、抜け道というか、理由あって、年齢制限設けてるって思った方がいいですね。

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