解決済み
現在、宅建士、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、測量士、CAD利用技術者2級、運行管理者(貨物)を取得し、建設会社で入札担当と現場管理をしています。 オアシスのような存在だと思いますよ。 私も建設会社で、建設業法上の専任技術者で登録されていますが、この許可上の資格者は、許可そのものの条件(法律上は、要件)ですので、いなくなれば許可取り消しで、それでも営業していたら、業法違反(不動産業では、宅建業法違反、建設業では建設業法違反)で刑事罰がきます。あまり事案としては聞きませんが、懲役までついているはずです。各業法(食品衛生法、弁護士法、廃棄物処理法などの行政法規)の条文の後半にあるように、刑事罰ですので、手続きが刑事訴訟法という刑罰までのベルトコンベヤに乗りますので、警察、検察、裁判所が動く事案になります。 かなりまえですが、知人の産廃業者が、作業場で木屑を焼却して、消防署が近所の通報と共に、飛んできたようです。1回目は、廃棄物処理法という行政法規に基づき厳重注意。法律を所管する県の産廃課より。2回目もやらかして、今度は、警察が来て逮捕、罰金刑確定、産廃許可取り消しでした。行政法規も刑事罰がついているものも多いので、悪質案件になると、そうなります。 一応、弁護士さんが質問の内容の専任資格者不在の罰則とそのまま無許可営業を続けた場合の罰則をまとめてくれているので、載せますね。 https://www.mc-law.jp/kigyohomu/24442/ あと、ここもわかりやすかったです。行政書士さんのサイトです。 https://takkengyo.net/sennin-torihikishi-risk/ ご参考まで。
どこの会社も必要としてるのはペーパー宅建士ではなく、経験者の宅建士です。 最近は、主婦や大学生の重説も一人で作れない、なんちゃって宅建士が多いです。受験資格を設けるか、登録実務者講習を辞めれば良いのに。
1人が参考になると回答しました
全然、宅建士は、誰でも受かって、保有者多いからね
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